2007-03-28 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
または、税制上でも、きょうはここは税の話じゃありませんが、日本の税の取り方は、収益事業に関しては三十三項目の列挙主義というのを挙げています。これは世界で極めて珍しいというか、ない、日本だけの制度です。これで本当にいいのか。このNPOの議論をすると、実はこういうところまで考え直さなくちゃいけない話になってくるんです。
または、税制上でも、きょうはここは税の話じゃありませんが、日本の税の取り方は、収益事業に関しては三十三項目の列挙主義というのを挙げています。これは世界で極めて珍しいというか、ない、日本だけの制度です。これで本当にいいのか。このNPOの議論をすると、実はこういうところまで考え直さなくちゃいけない話になってくるんです。
例えば、各種のファンドですとかデリバティブ等々でありますが、これらは投資性ある金融商品であるにもかかわらず、証券取引法の有価証券の定義の限定列挙主義のために、証券取引法の適用がなく、投資家保護が図られないという問題が生じました。
○参考人(鶴島琢夫君) これは、今先生がおっしゃられたように、廃止基準というものは、その廃止による影響というのは投資家を始め大変大きな影響を持つということから、こういう場合には上場廃止になりますと、できるだけ具体的に列挙主義を取っております。今、一号から十六号までが具体的な基準になっております。
では、もしそれが、破産申し立てするということが可でよしとするならば、具体的な限定とか列挙主義、そういうものを整理しなきゃいけない。単に説明じゃだめだよ、そんな。トップですから、そこまでやはり踏み込んだ発言をしないといけない。まあ、いつまでたっても同じだと思いますが。 伊藤さん、とにかく、RCC、ひどいですよ。それから、銀行もひどい。ここのところ相談がすごく多いんですよ。
その影響が大きいだけに、我が方の廃止基準でも、具体的に、列挙主義をとって、こういう場合には上場廃止になりますということを明示している次第であります。これは、やはり証券市場全体の信頼性、そうしたものを確保するために上場廃止もやむを得ないという立場からこうした制度をとっております。
定義が明確にということは、列挙主義と申しまして、これはよく御存じだと思いますが、漠然とした、例えば不可抗力条項とかそういうものではなくて、そういうものに関しても最近では列挙主義になっているんですね。ですから、例えばどういうのがテロリズムであるかということが定義されなければいけないわけですが、それは一体この条約の中でどこで明確に定義されておりますでしょうか。外務大臣、いかがでしょうか。
現在の条約というのは御存じのとおり、列挙主義になっている。要するに、漠然としたことで書いてなかった、列挙していなかったものは対象外なんですよ。 それからさらに、もっと言わせてもらえば、五六年までの間に、五一年の平和条約にしても、サンフランシスコにおける吉田全権の発言にしても、ずっとこういう経緯があります。
特に有価証券が限定列挙主義ですし、市場集中原則が強過ぎるために、店頭に新しい商品を出すことについての規制が強過ぎる。外為法改正で海外のいろいろな資産運用あるいは資産全体のキャッシュマネジメント的なサービス、商品がどんどん出てきますと、日本は受け身に立ちます。この有価証券の限定列挙主義、市場集中原則を緩和して、もっと店頭商品の開発の自由化を進める気はないのか。これが二番目でございます。
有価証券の限定列挙主義や過度の取引集中原則などに妨げられて、店頭金融商品の開発は大きく制約されております。銀行、証券、保険等の業際規制緩和も遅々としております。 去る三月二十八日に再改正されました規制緩和推進計画を拝見いたしますと、金融関係では、早 くて本年六月、多くは本年度中に結論を出すとされています。
そういう意味では、小野次長のおっしゃることは十分よくわかるのですが、常に個別の対応ができやすいような連絡を密にとりながらやっていただきたいということと同時に、包括的な例示列挙主義、ドイツがとっておる方策についてももう少し研究して日本でもとることができれば、煩雑な法改正を二年や三年に一回ずつ進めなければいけないということをしなくてもよろしくなるのではないかと思いますので、その点も今後の検討課題としていただきますよりこ
御承知のように著作権法は、著作権を一つ一つ規定する限定列挙主義を採用しております。しかし、これでは新たな著作権が審議されるごとに法改正をしなければなりません。つまり、法改正がおくれる危険性をいつも含んでいると言えます。これでは、今後進展著しいボーダーレスな情報社会に対応できなくなると考えます。
そして、その収益事業は、列挙して、制限列挙主義になっている。これを原則課税主義に改めてやっていこうではないかというようなことを我が党の中でも議論を大いにしているところであります。 公益法人の税制が非常に問題になっている。
御指摘の証拠収集手続の拡充というものは、その中で一つの大きな柱として検討がされてきたわけでございますが、今御指摘がございましたように、この拡張の方向については早い時期から法制審議会の内部においても考え方が大方一致しておりましたけれども、その方法につきましては、御指摘のあった甲案、乙案、一般義務化の案と列挙主義の範囲内で範囲を拡張するという考え方があり、これについては関係各界においても意見が分かれておりましたために
これは、いわゆる列挙主義に基づいてこの一号から三号以外に加えた、こういう議論のスタイルをとっているわけでありますが、しかし、現行法の解釈、運用では、新たに加えなくても、当然三号文書の一つとして認められるわけでしょう。ですから、試案で議論されたことというのは注意的な規定というスタイルになるんだろうと思うんですが、この点について念のためお考えを伺います。
本法案は、不正競争行為を限定的に列挙している、そういう面では社会通念上の不正行為であると目される行為であっても列挙されていなければその行為類型には該当しない、こういうことになるわけでありまして、限定列挙主義のもとで新たな不正競争行為が発生した場合に迅速な対応がとれないおそれがあるのではないかと危惧されるわけでございますが、こういう点について今後の課題という面も含めてでございますが、どのように考えておられるか
○松本説明員 地方公共団体の議会の議決に付すべき事項につきましては、地方自治法に定められております事項、それから他の法令で議決すべき事項として定められております事項、それから当該団体が条例で指定いたしました事項というように制限列挙主義をとっております。
第二は、「毒性又は劇性に類似するもの」という規定を設け、現行法で厳格に定めた毒物、劇物の制限列挙主義を否定するものとなっている点です。 毒物、劇物は、毒物及び劇物取締法別表に表示されているもののほかは政令で定めることになっています。麻薬取締法における麻薬、あへん法におけるケシ、覚せい剤取締法における覚せい剤、大麻取締法における大麻なども同じような制限列挙主義をとっています。
○諫山博君 これは論争になってはいけませんけれども、多少問題があるというんじゃなくて、今の法律は劇物、毒物について制限列挙主義をとっている。もしこの法案がその制限列挙主義を破ろうとするのであれば極めて重大だというふうに私は考えます。 そこで、警察に対する協力義務との関係です。
そこで、いろいろ法制審議会の刑事法部会でも列挙主義をとったらどうかというような議論があったということも聞いております。そうしないと、ここに規定してあるだけでは、そして条約の抄訳をいただいておりますけれども、これだけでは具体的にどの行為が今回さらに処罰されることになるのかということが国民にとって明確でないと思うのです。
法令を例にとって申し上げますと、生活保護費については地方財政法十条の何号、それから児童福祉、老人については十条の何号とちゃんと限定列挙主義で書かれておるのですよ。にもかかわらず全部それが、補助金と負担金をごっちゃにして、そして一律削減、国の責任は補助金も負担金も変わりないんだということをやっているのですよ。これはある意味ではごまかしであり、厳密に言うと法律違反の字句ですよ。いかがですか。
行政救済制度全般につきましては、先生御承知のように、明治二十三年でございましたか、訴願法というものがございまして、これが概括的列挙主義というものをとったわけでございます。これを拡大いたしました昭和三十七年の法律で一般概括主義、今日の行政不服審査法になったわけでございますけれども、ただ、何分この行政不服審査法自体の組み方と申しますのがやや司法型に近いと申しますか、丁寧な手続でございます。
○大林政府委員 現在の仕組みにおきましては、議会の議決事項はどういうものであるかというのは、地方自治法で長と議会との権限の均衡関係を考慮した上で列挙主義になっておるわけでありまして、この列挙主義以外に議会の議決事項をつくるということはできないことになっておるわけであります。